相続税には大きな基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があるため、遺産総額が1億円以下の場合、相続税はほとんど発生しません。しかし、遺産総額が1億円を超える場合、遺産分割対策に加え、納税資金対策も必要になってきます。
生命保険と生前贈与を活用すると、遺産分割対策と納税資金対策が同時に行えます。弊社では相続対策サービスを行っており、資産総額・資産構成・法定相続人の数・その他諸事情に応じた相続対策をご提案させて頂いております。どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
税務上の取扱いにつきましては令和4年12月現在の税制によるものです。今後の税制改正により変更となる場合がありますのでご注意願います。詳細につきましては顧問税理士様にご確認願います。